会則

海原会会則
目次
第1章
総則(第1条―第4条)
第2章
会員及び客員(第5条―第8条)
第3章
総会(第9条)
第4章
幹事及び常任幹事(第10条・第11条)
第5章
学園幹事及び学園幹事会(第12条)
第6章
常任幹事会(第13条)
第7章
役員(第14条―第18条)
第8章
委員会(第19条―第22条)
第9章
専門部会(第23条)
第10章
相談役及び顧問(第24条)
第11章
会計(第25条―第29条)
第12章
表彰(第30条)
第13章
雑則(第31条)
第14章
附則(第32条)
第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、海原会と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦及び本会の向上発展を期するとともに、母校である学校法人海城学園(以下「本学園」という。)の興隆に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。ただし、政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動は行わない。

 一 機関紙誌の発行

 二 その他本会の目的に沿う事業

(本会の所在地)

第4条
本会の事務所は、東京都新宿区大久保三丁目6番1号に所在する本学園内に置く。
第2章 会員及び客員

(会員)

第5条
本会の会員は、次に掲げる学校の卒業者をもって構成する。

 一 海軍予備校

 二 日比谷中学校

 三 海城学校

 四 旧制海城中学校(この学校の4年修了者も含む。)

 五 海城中学校

 六 海城高等学校

2 前項各号に掲げる学校のいずれかに在籍した者又は本学園に縁故のある者は、常任幹事会の推薦により、会員となることができる。

(客員)

第6条
本学園において現に教職員である者及び教職員であった者(これらの者に該当する本学園の卒業者を除く。)は、本会の客員とする。

2 客員は、会員と同等の待遇を受ける。

(会費及び入会金)

第7条
会員は、年度会費として金3,000円を納入するものとする。ただし、永年会費として金30,000円以上を納入した者は、その後の年度会費を免除される。

2 新入会員は、入会金として金10,000円を納入するものとする。

3 客員は、会費及び入会金の納入を要しない。

(属性の変更)

第8条
会員及び客員は、その氏名、住所、勤務先その他の属性を変更したときは、速やかに本会に連絡するものとする。
第3章 総会

(総会)

第9条
本会は、年1回通常総会を会長が招集する。
2 通常総会においては、事業報告及び会計報告を行うほか、本会の活動に関する報告及び提案を行う。
3 会長又は常任幹事会において総会開催の必要があると認めるときは、会長は、臨時総会を招集することができる。
4 総会の議長は、その都度選出する。
第4章 幹事及び常任幹事

(幹事)

第10条
会員は、各卒業年度のクラスごとに幹事1名を互選し、本会に届け出るものとする。届出のないクラスについては、常任幹事会がその幹事を指名することができる。
2 幹事の任期は、特に定めない。
3 幹事が欠けたときは、速やかにその後任を選出する。

(幹事会及び常任幹事)

第11条
幹事は、各卒業年度で幹事会を構成し、常任幹事1名以上を互選して本会に届け出るものとする。届出のない年度については、常任幹事会がその常任幹事を指名することができる。
2 前項の規定にかかわらず、常任幹事1名以上の推薦により、常任幹事会は、適当と認める会員を常任幹事に選出することができる。
3 常任幹事の任期は、特に定めない。
4 常任幹事が欠けたときは、各卒業年度の幹事会において、速やかにその後任を選出する。
第5章 学園幹事及び学園幹事会

(学園幹事及び学園幹事会)

第12条
本学園出身で、現に本学園の教職員である者は、全て学園幹事とする。
2 学園幹事は、学園幹事会を構成し、代表1名を互選する。当該代表は、その在任中は、常任幹事とする。
3 学園幹事会は、本会及び本学園の連絡調整を図るほか、役員、常任幹事会、委員会等を補佐し、本会の活動全般に協力する。
第6章 常任幹事会

(常任幹事会)

第13条
常任幹事会は、常任幹事により構成され、次に掲げる事項について審議し、議決する。

 一 本会則

 二 本会役員の選任

 三 本会の予算案及び決算

 四 その他重要事項

2 常任幹事会の招集及び主催は、会長が行う。

3 常任幹事会の議事は、出席常任幹事の過半数で決する。

第7章 役員

(役員)

第14条
本会に、次の役員を置く。

 一 会長 1名

 二 副会長 4名以内

 三 委員会の委員長 1名

 四 委員会の副委員長 2名以内

2 役員の報酬は、無償とする。

(役員の職務)

第15条
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長において定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 委員会の委員長は、当該委員会を代表し、その業務を総理する。
4 委員会の副委員長は、当該委員会の委員長を補佐し、当該委員長に事故のあるとき又は当該委員長が欠けたときは、あらかじめ当該委員長において定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(役員の選任)

第16条
会長は、常任幹事の中から、常任幹事会において選任する。
2 副会長は、常任幹事の中から、会長の提案に基づき、常任幹事会において選任する。
3 委員会の委員長及び副委員長は、それぞれ、常任幹事の中から、常任幹事会において選任する。

(役員の任期)

第17条
役員の任期は、改選される年の4月1日から3年とする。
2 役員が欠けたときは、速やかにその後任を選任する。この場合において、選任された当該後任者の任期は、前任者の残任期間とし、任期の始期については、選任された日とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、任期が満了した後も、後任が選任されるまで引き続きその職務を行う。この場合において、当該後任者の任期は、当初の任期の始期より起算して3年の期間から、当該前任者の職務期間を除いた残りの期間とし、任期の始期は、選任された日とする。

(役員会)

第18条
第14条第1項の各号に掲げる役員をもって、役員会を構成する。
2 役員会は、次に掲げる事項について協議する。
 一 本会の事業及び運営
 二 本会の予算案及び決算
 三 その他重要事項
3 役員会の招集及び主催は、会長が行う。
第8章 委員会

(委員会)

第19条
本会に、次の委員会を置く。
 一 総務委員会
 二 事業企画委員会
 三 広報委員会
2 委員は、会員の中から、常任幹事会において若干名選出し、会長が委嘱する。
3 前項に規定する委員のほか、委員会には、それぞれ副会長1名が所属する。
4 委員の任期は、特に定めない。
5 委員の報酬は、無償とする。

(総務委員会)

第20条
総務委員会は、次に掲げる業務を行う。
 一 総務庶務全般
 二 総会の企画及び運営
 三 予算案の作成
 四 その他前各号に関連する業務

(事業企画委員会)

第21条
事業企画委員会は、次に掲げる業務を行う。
 一 事業企画全般
 二 その他前号に関連する業務

(広報委員会)

第22条
広報委員会は、次に掲げる業務を行う。
 一 機関紙誌の編集発行
 二 ホームページの維持、運用及び管理
 三 その他前各号に関連する業務
第9章 専門部会

(専門部会)

第23条
委員会は、必要に応じて、委員長の下に専門部会を設けることができる。
2 部会員は、会員の中から、委員会において若干名選出し、委員長が委嘱する。
3 部会員の任期は、特に定めない。
第10章 相談役及び顧問

(相談役及び顧問)

第24条
本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役は、本会に功労のあった会員の中から、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、海城中学・高等学校長又は本学園の理事若しくは監事の中から、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役及び顧問は、会長又は常任幹事会の諮問に応ずる。
5 相談役及び顧問の任期は、特に定めない。
6 相談役及び顧問の報酬は、無償とする。
第11章 会計

(会計年度)

第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第26条
本会の経費は、会費、入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(予算案)

第27条
本会の予算案については、毎年、会計年度が始まる前に、常任幹事会の審議を受け、承認を得なければならない。
2 予算案が、会計年度が始まる前に常任幹事会の承認を得られないときは、会計年度開始後速やかに承認を得られるよう努めなければならない。
3 前項において、予算案の承認が得られるまでの間、必要な経費を支出することができる。この場合において、会長又は副会長は、その支出について、常任幹事会に報告しなければならない。

(決算)

第28条
本会の決算については、毎年、常任幹事会の審議を受け、承認を得なければならない。

(会計幹事及び監査幹事)

第29条
本会に、会計幹事及び監査幹事各2名を置く。
2 会計幹事は本会の会計を、監査幹事は本会の業務及び会計の監査に当たる。
3 会計幹事及び監査幹事は、常任幹事会において選任する。
4 会計幹事及び監査幹事の任期は、それぞれ改選される年の4月1日から3年とする。
5 会計幹事又は監査幹事が欠けたときは、速やかにその後任を選任する。この場合において、選任された当該後任者の任期は、前任者の残任期間とし、任期の始期については、選任された日とする。
6 会計幹事及び監査幹事は、それぞれ再任されることができる。
7 会計幹事及び監査幹事は、任期が満了した後も、後任が選任されるまで引き続きその職務を行う。この場合において、当該後任者の任期は、当初の任期の始期より起算して3年の期間から、当該前任者の職務期間を除いた残りの期間とし、任期の始期は、選任された日とする。
8 会計幹事及び監査幹事の報酬は、無償とする。
   第12章 表彰

(表彰)

第30条
本会は、通常総会において、当該通常総会に出席した会員であって、次の各号のいずれかの節目に該当する者を表彰する。
 一 卒業後20年
 二 卒業後30年
 三 卒業後40年
 四 卒業後50年
 五 卒業後60年
2 前項に規定する表彰のほか、本会は、本会の活動に著しく貢献した者その他適当と認める者を、常任幹事会の推薦により、通常総会において表彰することができる。
第13章 雑則

(支部)

第31条
本会に、支部を設けることができる。
2 地方又は海外に居住する会員がその居住地域に支部を設けたときは、本会に連絡するものとする。
3 会員がその勤務する職場又は在学する大学等に支部を設けたときは、本会に連絡するものとする。
第14章 附則

(改廃及び施行)

第32条
会則の改廃は、常任幹事会で議決し、総会に報告する。
2 本会則は、平成26年6月14日から改定し実施する。
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